自動車共済のサービス index
[令和5年1月1日以降の契約始期の方]

 

必ずご確認ください

契約締結時にご注意いただきたいこと

ご契約の際、記名被共済者の氏名、住所、お車の用途・車種・型式・初度登録(検査)年月・前契約の事故の有無・事故件数などをお知らせください。 事実と相違している場合、ご契約が解除されたり共済金をお支払いできないことがあります。

契約締結後においてご注意いただきたいこと

(1) 次のような場合、変更が生じた場合は遅滞なくご連絡ください。
遅滞なくご連絡いただけない場合またはお手続き(変更手続き書類のご提出および追加共済掛金払込みなど)いただけない場合は、事故の際に共済金をお支払いできないことや、ご契約を解除させていただくことがありますのでご注意ください。
   ご契約のお車の用途車種または登録番号を変更する場合
   以下の項目についても遅滞なくご連絡願います。
   ご契約者の住所変更
   車両共済をご契約の場合でご契約のお車の改造や高価な付属品の装置などによりお車の価格が著しく増加する場合

(2) 次のような場合、あらかじめ取扱代理所または当組合にご通知ください。
なお、ご契約の変更手続き前や追加共済掛金をいただく前に発生した事故については、共済金のお支払いができないことや、変更前のご契約条件が適用されることがありますのでご注意ください。
   記名被共済者の氏名が変更となる場合
   共済金額の増額や特約をセットされるなど、ご契約条件の変更を希望される場合
   運転者を限定する特約により限定した範囲外の方がご契約のお車を運転される場合
   運転者年齢条件を満たさない方がご契約のお車を運転される場合
   買い替えなどにより、ご契約のお車が変更となる場合
   ご契約のお車を譲渡する場合

……など

ご契約を中断された場合

ご契約のお車の廃車・譲渡・リース業者への返還・車検切れ・記名被共済者の海外渡航などに伴い、一時的にご契約を中断された場合、中断後の新たなご契約に、中断前のご契約の等級を適用できる場合があります。なお、ご契約の中断日から13か月以内にお手続きをいただかないとこの制度をご利用になれません。

解約と解約返戻金など

ご契約後、共済契約を解約される場合には、取扱代理所または当組合にお申し出ください。解約の条件によっては、当組合の定めるところにより掛金を返還、または請求させていただく場合があります。また、返還される掛金があっても多くの場合で払い込まれた掛金の合計金額より少ない金額になりますので、ご注意ください。

共済金の消滅または共済掛金の追徴事項のご説明

当組合は、異常火災その他の事由により損失金を生じ、かつその損失金を繰越剰余金および諸積立金をもって補うことのできなかったときは、総代会の議決を経て、共済金の消滅または共済掛金の追徴を行うことがあります。

リスクの分散

北海道自動車共済協同組合は、組合が会員となっている「全国自動車共済協同組合連合会」と再共済契約を締結し、リスクの分散をとっています。

 

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