自動車共済のサービス index
[令和5年1月1日以降の契約始期の方]

 

お車の補償

車両共済

衝突、接触等の偶然な事故により、ご契約のお車に損害が生じた場合に共済金をお支払いします。車両共済で共済金お支払いの対象となる事故の範囲は次の2タイプからお選びいただけます。

 
免責金額(自己負担額)の設定

車両共済を付帯される場合、免責金額をお選びいただきます。
なお、ご契約内容やご契約のお車により、選択いただけない免責金額があります。

 
車両共済金額の設定

車両共済金額は、ご契約のお車の年式や型式などで決まる車両標準価格の範囲内で、5万円単位で設定します。
お車の初度登録(検査)年月からの経過に伴い、車両標準価格は徐々に下がります。
中古車の市場販売価格とは必ずしも一致しませんので、ご了承ください。
なお、当組合の車両共済は車両価額協定が全ての用途車種に適用されます。

車両全損時諸費用共済金を2倍にしてお支払いします。

 

ご契約のお車が全損の場合にお支払いする車両全損時諸費用共済金をお支払いしません。

 

ご契約のお車が事故で全損、または修理費が新車共済金額の50%以上となった場合、新車共済金額を上限に、実際にかかる以下のいずれかをお支払いします。

共済期間の末日の属する月が、ご契約のお車の初度登録(検査)年月から73か月以内となる場合に付帯できます。ただし、リースカー等の一部車種にはセットできません。

 

ご契約のお車が事故により損害を受け、その修理費用が車両共済金額を超えた場合、車両共済金額を超過する修理費用について50万円を限度に共済金をお支払いします。(事故の翌日から6か月以内にご契約のお車を修理した場合に限ります。)

共済期間の末日がご契約のお車の初度登録(検査)年月から25か月を超えている場合に付帯できます。

 

以下のような一定の条件を満たすとき、当組合と締結する継続後のご契約の等級および事故有係数適用期間の決定においてノーカウント事故として取り扱います。また、事故件数によって免責金額が設定されている場合は次回事故時の免責金額の決定において事故件数に数えません。

【適用条件】
1. 相手自動車の「追突」、「センターラインオーバー」、「赤信号無視」または「駐停車中のご契約のお車への衝突・接触」による事故において、ご契約のお車の運転者および所有者に過失がなかったと当組合が判断した場合
2. 相手自動車との衝突・接触事故の発生に関して、ご契約のお車の運転者および所有者に過失がなかったことが確定した場合
3. 自動運転中に偶然な事故※が発生した場合
4. ご契約のお車の欠陥・第三者による不正アクセス等に起因する他物との衝突・接触事故が発生し、かつ、ご契約のお車の運転者および所有者に過失がなかったことが確定した場合
道路運送車両法第41条に定める自動運行装置が作動中の事故をいいます。
 

以下のいずれかの事由によりレンタカーを借りた費用を、ご契約の代車日額を限度にお支払いします。また、利用日数はご利用開始日を含めて15日を限度とします。

1. 事故・故障により自力走行不能となり、レッカーけん引された場合
2. ご契約のお車が盗難にあった場合、または事故修理のためにご契約のお車が使用できない場合
ロードアシスタンス対象外特約を付帯した場合、本特約は付帯できません。
 

代車費用特約でお支払いする代車の利用日数限度を、事故の場合に限り30日に延長します。

 

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