ご自身・ご家族・乗車中の方への補償
人身傷害共済
自動車事故により、運転者やご契約のお車に搭乗中の方が死傷されたり、後遺障害が生じた場合、約款の人身傷害条項損害額基準により算出された共済金をお支払いします。なお、人身傷害共済で共済金お支払いの対象となる事故の内容は、ご契約タイプによって異なります。
搭乗者傷害共済
ご契約のお車に搭乗中の方(運転者を含みます)が自動車事故により、事故発生の日からその日を含めて180日以内に死傷されたり、身体に後遺障害が生じた場合に共済金をお支払いします。
医療共済金 (一時金払) |
一律1万円をお支払いします。
傷害の状態に応じて、共済金をお支払いします。 |
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死亡 | 死亡共済金 | 死亡された場合にお支払いします。(ご契約金額) | |
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後遺障害 | 後遺障害共済金 | 後遺障害が生じた場合に障害の程度に応じて共済金をお支払いします。 | |
重度後遺障害 特別共済金 |
重度の後遺障害で、 かつ介護が必要と 認められた場合に お支払いします。 |
ご契約金額の10% (100万円限度) |
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重度後遺障害 介護費用共済金 |
後遺障害共済金額の50% (500万円限度) |
搭乗者傷害共済の医療共済金(一時金払)の額を2倍にしてお支払いします。
無共済(無保険)の自動車との事故によりご契約のお車の運転者や搭乗中の方が死亡または後遺障害が生じた場合で、相手の方から十分な補償が得られないときに共済金をお支払いします。
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1. 死亡・後遺障害の場合のみ共済金をお支払いします。 傷害のみの場合にはお支払いしません。 2. 記名被共済者が個人※の場合、歩行中などでの無共済 (無保険)自動車事故でも共済金をお支払いします。 ※記名被共済者が法人、かつ個人被共済者を設定 する場合を含みます。 3. 相手の方が負担すべき損害賠償額について 既に人身傷害共済金が支払われている場合は、 その支払額を差し引いてお支払いします。 |
自損事故により、ご契約のお車の運転者や搭乗中の方が死傷され、自賠責共済(保険)から補償が受けられない場合に共済金をお支払いします。
なお、人身傷害共済を契約している場合は、人身傷害共済から共済金をお支払いします。
死亡共済金・後遺障害共済金
死亡された場合は1,500万円を、後遺障害が生じた場合はその障害の程度に応じて50万円〜2,000万円をお支払いします。
介護費用共済金
所定の重度後遺障害が生じ、介護が必要と認められた場合は200万円をお支払いします。
医療共済金
治療が必要と認められない程度に治った日までの入院1日につき6,000円、通院1日につき4,000円を、100万円を限度にお支払いします。