各種割引制度のご説明
お客さまの自動車・ご契約条件に合わせて割引が適用されます。
新車割引
●自家用普通乗用車
●自家用小型乗用車
●自家用軽四輪乗用車
初度登録(検査)年月から共済契約始期年月までの経過月数が49ヶ月以内のお車に適用します。
福祉車両割引 3%割引
ご契約のお車が消費税の優遇される対象自動車(「運転補助装置を装備する自動車」または「車いす等昇降装置および車いす等固定装置を装備する自動車」)である場合に適用します。(エコカー割引と福祉車両割引の両方の適用条件を満たす場合は、福祉車両割引を適用します。)
エコカー割引 3%割引
●自家用普通乗用車
●自家用小型乗用車
●自家用軽四輪乗用車
ご契約のお車が電気自動車※1 、ハイブリッド車※2 または圧縮天然ガス自動車※3 のいずれかの場合で、初度登録(検査)年月から共済契約始期年月までの経過月数が13ヶ月以内のお車に適用します。
※1: | 電気自動車とは、自動車検査証の「燃料の種類」欄に「電気」と記載がある自動車 |
※2: | ハイブリッド車とは、自動車検査証の「備考」欄に「***式ハイブリッド自動車」または「ハイブリッド車」と記載のある自動車 |
※3: | 圧縮天然ガス自動車とは、自動車検査証の「燃料の種類」欄に「CNG」と記載のある自動車 |
ASV(先進安全自動車)割引
9%割引
福祉施設割引 10%割引
記名被共済者が社会福祉法に基づく社会福祉法人等※ でそれらが使用する自動車である場合に適用します。(本割引制度の対象となる社会福祉法人等が、公有・準公有割引の適用対象となる場合は重複して適用することはできません。)
※ | 社会福祉法人以外の者で、社会福祉法に基づき都道府県知事の許可または届出により社会福祉事業を経営する者を含みます。 |
ご契約のお取扱方法には、ノンフリート契約およびフリート契約があります。
下表の通り、ノンフリート契約およびフリート契約の別に共済契約に適用される割引・割増が異なります。
※1: | 割引・割増は、臨時費用特約、弁護士費用特約、ロードアシスタンス関連特約および原付バイク特約の共済掛金には適用されません。 |
※2: | 共済金の支払対象事故が起こった場合は、継続されるご契約の等級が事故1件につき1等級または3等級下がります。 |
※3: | 「フリート割引・割増(率)」は、所定の計算方法により算出した損害率により決定され、前契約のない新契約を含むすべてのご契約に対して適用されます。なお、臨時費用特約および弁護士費用特約、ロードアシスタンス関連特約の共済掛金と支払共済金は、前記損害率の算定には算入しません。 |
※4: | 「フリート新規契約等級」は、前契約のない新契約に適用されます。所定の共済成績計算期間末におけるすべてのご契約に適用されている等級の合計から所定の方法で計算した後の等級をいいます。 |
新規ご加入の場合