自動車共済のサービス index
[令和2年1月1日以降の契約始期の方]

 

その他の特約とサービス

 

ロードアシスタンス特約 

ご契約のお車が事故、故障により自力走行不能となった場合に、当組合提携のロードサービス業者がレッカーけん引や30分程度の応急処置などを行います。

ご契約のお車が事故や故障等のトラブルにより走行不能となった場合に、走行不能となった場所から、お客様の指定する修理工場までレッカーけん引を行います。

※レッカーけん引費用、応急処置費用合計で15万円限度

 

走行不能となった場所で30分程度で対応可能な応急処置を行います。
バッテリー上がり/キー閉じ込み・紛失時開錠(セキュリティー装置付車両など、対象外となる場合があります。)/スペアタイヤ交換(車載の簡易修理キットでの応急処置を含む)/脱輪・落輪の路面への引上げ/冬道スタック引き出し/冷却水補充/など

※バッテリー上がりは1共済期間中3回までとなります。

 

ご契約のお車が燃料切れにより自力で走行できなくなった場合に、最大10リットルまで無料で、共済期間中に1回に限り提供します。電気自動車の場合は充電、または燃料補給ができるところまでレッカーけん引を行います(30km限度)。その場合、充電代等はお客様のご負担となります。

事前にロードアシスタンス専用デスクにご連絡がなく、ご自身でJAF・業者などを手配された場合は、サービスの対象外となりますのでご注意ください。

ロードアシスタンス特約をご利用いただいても、ご継続後の等級および事故有係数適用期間に影響しません。
  気象状況や交通事情などによってはロードサービス業者の現場到着に時間がかかる場合があります。ご了承ください。
  一部離島やロードサービス業者の立ち入りが困難な場所は、対応できない場合があります。
  ロードアシスタンスの対象とならない主な場合

×お客様の故意または重大な過失による事故・故障またはトラブル

×違法改造車・無免許運転・酒気帯び運転など法令に違反している場合

×地震・噴火・津波などの自然災害などに起因する場合

×自宅駐車場または、同等と判断できる保管場所での燃料切れの場合

×タイヤのスリップなど単なる走行困難な場合(雪道・泥道・砂浜など)

×修理工場から他の場所へのレッカーけん引

など

 
 

運転者または同乗の方がJAF会員である場合に限ります。
また、ご利用の際にJAF会員証のご提示が必要です。

1. 応急処置時の部品代・消耗品を補償
応急処置の際にかかった部品代・消耗品を、1共済期間中1回に限り、7,000円を限度に補償します。
2. 燃料切れ時の給油サービスを年2回に拡大
燃料切れ時の給油サービスは1共済期間中2回まで対象となります。
1. JAF会員優遇サービスを受ける場合には、事前にロードアシスタンス専用デスクにご連絡いただく必要があります。
  2. ご利用者様がJAF会員の場合は、原則としてJAFが出動して対応を行います。
 

ご契約のお車が事故、故障により自力走行不能となりレッカーけん引された場合に発生した所定の宿泊費用、または移動費用を共済金としてお支払いします。

※「ロードアシスタンス特約」のレッカーけん引費用のお支払い対象となる場合に限ります。

宿泊費用

事故・故障現場の最寄りのホテル等に臨時に宿泊する場合に、ご利用者がご負担された1泊分の費用(飲食費用除く)をお支払いします。

移動費用

事故・故障現場から自宅または出発地もしくは当面の目的地への移動をするために、ご利用者がご負担された交通費をお支払いします。 ※レンタカー・タクシーご利用の場合は1事故1台につき2万円限度となります。

引取費用

ご契約のお車がレッカーけん引され、修理工場等にて修理が完了した後、合理的な経路および方法でご契約のお車を引取るために要した往路1名分の交通費をお支払いします。ただし、レンタカーを利用する場合の費用を除きます。

 

ロードアシスタンス特約のサービス内容を拡大します。

 
 

ご契約のお車が事故、故障により自力走行不能となりレッカーけん引された場合※1、または事故によりご契約のお車に損害が生じた場合※1 に、修理などでご契約のお車を使用できない期間など所定のお支払い対象期間※2 のレンタカー費用を共済金としてお支払いします。

1. ロードアシスタンス特約の「レッカーけん引費用」がお支払い対象となる場合、または車両共済のお支払い対象となる場合に限ります。
  2. お支払い対象期間は、「レンタカーのご利用開始日からその日を含めて30日以内」かつ「事故発生日などの翌日から起算して1年以内」となります。
 

ご契約のお車が事故、故障により自力走行不能となりレッカーけん引された場合※1に、修理などでご契約のお車を使用できない期間など所定のお支払い対象期間※2のレンタカー費用を共済金としてお支払いします。

1. ロードアシスタンス特約の「レッカーけん引費用」がお支払い対象となる場合に限ります。
  2. お支払い対象期間は、「レンタカーのご利用開始日からその日を含めて30日以内」かつ「事故発生日などの翌日から起算して1年以内」となります。

※「事故・故障時代車費用特約」と「ロードアシスタンス代車費用特約」をあわせて契約することはできません。

※「ロードアシスタンス特約」のレッカーけん引費用のお支払い対象となる場合、運転者年齢条件特約、または運転者本人・配偶者限定特約は適用しません。

 
 

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