自動車共済のサービス index
[令和2年1月1日以降の契約始期の方]

 

お車の補償

車両共済

衝突、接触等の偶然な事故により、ご契約のお車に損害が生じた場合に共済金をお支払いします。車両共済で共済金お支払いの対象となる事故の範囲は次の2タイプからお選びいただけます。

 

衝突・接触等の偶然な事故により、ご契約のお車が全損※2 となる場合に、全損時諸費用共済金としてご契約の車両共済金額の10%(20万円限度)または10万円のいずれか高い額をお支払いします。ただし、車両新価特約をセットされたご契約で、同特約から再取得時諸費用共済金が支払われる場合は共済金はお支払いできません。

※1 全損時諸費用対象外特約をセットいただくこともできます。
※2 全損:お車を修理できない場合、または修理費が共済金額以上となる場合をいいます。
 

車両全損時諸費用の共済金を倍額にしてお支払いします。

 

【共済金をお支払いする主な場合】
ご契約のお車が事故で全損または新車共済金額50%以上の損害が発生し、代替自動車を取得または協定共済金額を超えて修理する場合に新車共済金額を限度に共済金をお支払いします。

共済期間の末日の属する月が、ご契約のお車の初度登録(検査)年月から61ヶ月以内となる場合に限ります。
 

【共済金をお支払いする主な場合】
ご契約のお車が事故により損害を受け、その修理費用が車両共済金額を超えた場合、共済金額を超過する修理費用について50万円を限度に共済金をお支払いします。(事故の翌日から6ヵ月以内にご契約のお車を修理した場合に限ります。)

共済期間の末日がご契約のお車の初度登録(検査)年月から37ヶ月を超えている場合に限ります。

 

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