自動車共済のサービス index
[令和2年1月1日以降の契約始期の方]

 

ご自身・ご家族・乗車中の方への補償

人身傷害共済

自動車事故により、ご契約のお車または「他の自動車」に搭乗中や歩行中などに死傷されたり、後遺障害を被られた場合、約款の人身傷害条項損害額基準により算出された共済金をお支払いします。お支払いの対象となる事故の範囲は、お選びいただくご契約タイプ(下表)によって異なります。

 

搭乗者傷害共済

ご契約のお車に搭乗中の方(運転者を含みます。)が自動車事故により、事故発生の日からその日を含めて180日以内に死傷されたり、身体に後遺障害を被られた場合に共済金をお支払いします。

医療共済金
(部位・症状別払)
    入通院が5日未満
    一律1万円をお支払いします。
    入通院が5日以上
    傷害の部位、症状に応じて、共済金をお支払いします。
    ※約款の「医療共済金支払額基準」に従う
死亡 死亡共済金 お亡くなりになった場合にお支払いします。
ご契約金額をお支払いします。
後遺障害 後遺障害共済金 後遺障害が生じた場合は障害の程度に応じて共済金をお支払いします。
※約款の「後遺障害等級表」に従う
重度後遺障害
特別共済金
重度の後遺障害で、かつ介護が必要と認められた場合にお支払いします。
※約款の「後遺障害等級表」に従う
ご契約金額の10%をお支払いします。(100万円限度)
重度後遺障害
介護費用共済金
後遺障害共済金額の50%をお支払いします。(500万円限度)
 

搭乗者傷害共済の医療共済金(部位・症状別払)の額を2倍にしてお支払いします。

 

ご契約のお車の自損事故などにより、所有者・運転者・搭乗中の方が死傷され、自賠責共済等から補償が受けられない場合で、かつ人身傷害共済から共済金が支払われない場合に共済金をお支払いします。

 

死亡共済金・後遺障害共済金 
死亡された場合は1,500万円を、後遺障害が生じた場合はその障害の程度に応じて50万円〜2,000万円をお支払いします。

介護費用共済金 
重度の後遺障害が生じた場合で、かつ、介護が必要と認められた場合は200万円をお支払いします。
※普通共済約款に規定する一定の重度後遺障害をいいます。

医療共済金 
治療が必要と認められない程度に治った日までの入院1日につき6,000円、通院1日につき4,000円を、100万円を限度にお支払いします。

人身傷害共済をご契約の場合、ご契約のお車の人身傷害共済から総損害額に対し共済金をお支払いします。 (自損事故傷害特約から重ねて共済金をお支払いできません。)

無共済(無保険)の自動車との事故でご契約のお車の運転者や搭乗中の方が死亡または後遺障害が生じた場合で、相手の方から十分な補償が得られないときに共済金をお支払いします。

1.死亡・後遺障害の場合のみ共済金をお支払いします。傷害のみの場合にはお支払いしません。
2.記名被共済者が「個人」の場合、歩行中などでの無共済(無保険)自動車事故でも共済金をお支払いします。
  ただし、相手の方が負担すべき損害賠償額について既に人身傷害共済金が支払われている場合は、そのお支払額を差し引いてお支払いします。

 

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