相手方への賠償
対人賠償共済
自動車事故により、歩行者や他のお車に乗車中の方など他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負った場合に、被害者1名ごとに、ご契約金額を限度に対人賠償共済金をお支払いします。(ただし、自賠責共済等で支払われる部分を除きます。)
被共済者に損害賠償責任がある対人賠償事故で、被害者が死亡したり、後遺障害が生じたとき、および医師による治療を4日以上要する場合に、お見舞い費用等として共済金をお支払いします。
※臨時費用特約における「後遺障害」とは、普通共済約款の後遺障害等級表の表1の第1級、第2級または表2の第1級から第3級のいずれかに該当する後遺障害をいいます。
●お支払い対象者…損害賠償責任を負われる方(ご契約のお車を運転時の事故の場合、通常運転者にお支払いします。)
●運転者年齢条件特約、および運転者本人・配偶者限定特約が付帯されている場合で、条件外の方が起こした対人賠償事故の場合は、対人賠償共済からは共済金はお支払いできませんが、この特約の臨時費用共済金はお支払いします。
対物賠償共済
自動車事故により他人の財物(自動車・家屋・家財・商品等)を損壊し、法律上の損害賠償責任を負った場合に、1事故につき、ご契約金額を限度に対物賠償共済金をお支払いします。
対物賠償共済金が支払われる事故で相手のお車の修理費用が時価額を超える場合に、その超過する費用について50万円を限度に過失割合に応じて共済金をお支払いします。
例)追突事故でご契約者の過失割合が100%であり、相手自動車の時価額40万円、修理費が60万円の場合
(ご契約内容:対物賠償共済 無制限・免責金額0万円)